三好市議会 2020-09-09 09月09日-02号
採用年齢につきましては、平成19年から雇用対策法の改正により、採用時の年齢制限の禁止が規定され、年齢に関わりない機会の均等が図られることとなっております。三好市では、医療職等、一部の職種区分で45歳以下としていた職員採用の年齢制限について、平成27年度実施、平成28年度採用の試験より、全ての職種で採用時45歳上限としております。
採用年齢につきましては、平成19年から雇用対策法の改正により、採用時の年齢制限の禁止が規定され、年齢に関わりない機会の均等が図られることとなっております。三好市では、医療職等、一部の職種区分で45歳以下としていた職員採用の年齢制限について、平成27年度実施、平成28年度採用の試験より、全ての職種で採用時45歳上限としております。
2点目の均等な機会の付与及び客観的な能力の実証については、全ての国民は平等に扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分等によって差別されてはならないとされており、これに関連して雇用対策法においては、事業主は、労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならず、期間の定めのある労働契約に関する募集及び採用に当たっては年齢制限を設けることはできないこととされています。
国においては、1966年制定、平成19年に改正しておりますが、雇用対策法の第1条、その目的の中で、労働者の職業の安定と経済的、社会的地位の向上を図るとともに、国民経済の均衡ある発展、完全雇用の達成に資するとあり、関連法令の職業安定法とともに、今日まで運用されてまいりました。
そういった中で、平成19年10月に改正雇用対策法が成立し、事業者に外国人雇用状況の届け出が義務づけられました。さらに、労働局、労働基準監督署、入国管理局等で労働条件確保のネットワークが形成され、事業所への監督指導を強化し、徳島労働局には中国語の通訳者による相談窓口も設けられております。
また、雇用対策法と地域雇用開発促進法の改正が予定されております。これらは、人口減少時代において、就業の促進を進めることによって地域間の雇用格差に対して国が支援ができるようにするためであります。これらのことから、国は地域経済の活性化において、雇用格差や所得格差を是正することを目標としております。 また、医療制度においては、社会的入院という問題があります。